
今や多くの人がやっている動画投稿!特に若い人たちに人気がありますよね。
今回は、ある関係でそんな人から表題の件について相談された話を書いてみたいと思います。
★目次(もくじ)
投稿動画の著作権(簡単に解説)
著作権の話をするのですが、一言で著作権と言ってもきちんと説明するだけで気が遠くなるようなページ数が必要な内容だったしります。
ですので投稿動画に関係しそうな著作権についてザックリと書くとして、
・映像内の著作権
・音楽の著作権
などが考えられます。これが1つになって動画(コンテンツ)となり、その動画が著作物となっています。
投稿動画内の音楽に関するよく聞く間違い
そしてその中でも良く聞くのが音楽に関する勘違いです。
特にtictokでは、投稿の際に好きなミュージックを選択でき、自動で映像にのせることできるので、この音楽に関しては勘違いしやすく注意が必要です。
具体的によく見るものとしては、
・選曲できるものは、自由に利用できる
・プロ以外の曲は著作権がないので大丈夫
・誰かのオリジナル曲には著作権がないので大丈夫
・短いオリジナル曲なので著作権的に大丈夫
・替え歌の詩は著作権がないので大丈夫
など、よくあるところだと感じます。
実際の勘違いと問題点
前述で例示したものについては、実はすべて間違いです!どのような問題点があるか簡単に説明をしてみます。
・選曲できるものは、自由に利用できる
→投稿の際にtiktokで選曲できるからと言って自由には利用できません。利用できる範囲としてはtikitok内に限られるはずです。
理由としては原則的に著作権者が許諾しているのはtiktok内での使用に限っているからです。
ですのでtiktokで投稿した動画をDLしてそのまま他サイトにUPすれば、著作権侵害行為となります。
選曲できるものは、自由に利用できるというのは間違いです。
・プロ以外の曲は著作権がないので大丈夫
→基本的に著作権は、創作物ができたときに自然発生するものです。登録制度はありますがこれは自分の著作権証明を担保する補助的な役割を担っているにすぎません。
ですので、プロとか素人とか、誰がなどを問わず著作権は発生するので、プロ以外の曲は著作権がないので大丈夫というのは間違いです。
・誰かのオリジナル曲には著作権がないので大丈夫
→こちらも上記同様です。特にオリジナルという点でほぼ確実に著作権が発生していますので無断利用等はまず著作権侵害行為となるかと思います。
誰かのオリジナル曲には著作権がないというのは真逆のことで間違いです。
・短いオリジナル曲なので著作権的に大丈夫
→では長さはどうなのか。これは具体的には線引きされていませんが、短いものでもオリジナリティが確実に認められたり、強い創作物であれば著作権は発生します。
ですので鼻歌とかサビだけなどの短いものだとしても著作権は発生し、短いオリジナル曲なので著作権的に大丈夫というのは間違いとなります。
・替え歌の詩は著作権がないので大丈夫
→こちらのケースでは元曲があって、そのメロディーだけを使ってオリジナルの詩で替え歌とするものが考えられますよね。
元曲の利用許諾は置いておき、このオリジナル替え歌の詩自体にも、それが創作物と判断されるものであれば著作権が発生します。
ですので、替え歌の詩は直健がないので大丈夫というのは間違いです。
基本的に創作者の権利を守り、利用側の自由にできないものが著作権ですので、本当であれば著作権侵害ということは、実は良く行われていることとなってしまっています。
著作権侵害については親告罪
最後に著作権の侵害行為に対しては刑事罰で定められています。
ですので著作権を侵害した者が警察に逮捕される可能性はあるわけですが、実際の運用では逮捕されるケースはほとんどありません。一番の理由は親告罪(被害者本人が捕まえてくれと被害を訴える)であるからと考えられます。
一方で民事的解決の手段があり一般的に利用されているのはこちらです。ただし実務上では、よほど悪質でない限り使用停止等の警告から始まることも多いです。
とはいえ著作権の侵害行為は違法な行為ですので、運営者が定めたルールに沿った利用をしていけるのが望ましいですね。