
皆さんご存知の通り、令和1年10月から消費税が10%に上がる予定になっています。
だた、一律10%に上がるというわけではなく、一部の商品等については8%のまま据え置かれることになっており、これは「軽減税率」と呼ばれます。
今回は普段の生活に密接な関係があるこの「軽減税率」について知っておきたい点について書いていきます。
★目次(もくじ)
軽減税率制度とは
この「軽減税率制度」とは、簡単に言えば、生活に不可欠な食料品や飲み物などの消費税率を8%のまま据え置きますよ、というものです。
税率としては、
・標準税率 10%
・軽減税率 8%
となります。
また、「軽減税率」の基本的な対象商品は
・酒類、外食を除く飲食料品
・週2階以上発行される新聞(定期購読のもの)
となります。
言葉だけではわかりにくいと思いますので、「軽減税率」の対象商品について詳しく見ていきます。
軽減税率の対象商品
実際に軽減税率の対象となる商品を具体的に見ていきましょう。
飲食料品
ここでいう飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、一定の要件を満たす一体資産(*後述)を含みます。なお、外食やケータリング等は対象とはなりません。
具体的には、スーパーマーケットやコンビニなどで、人が飲食(酒類を除く)するものとして販売されている物ということになります。
ですので、ドックフードなどは対象とはなりません。
新聞
対象となる新聞としては、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実掲載する、週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものとなります。
具体的には、家庭で定期購読している一般的な新聞ということになります。
一体資産
一体資産とは、おもちゃ付きのお菓子のように、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものとなります。
また一体資産のうち、税抜き価格が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上場合、全体が軽減税率の対象となります。
これは、言葉だけでは良くわかりませんね(笑
具体的には、上記にあるお菓子におまけがついているものや、ケーキなどを購入する際に型崩れしないように丈夫できれいな箱にドライアイスを入れて渡してくれると思います。
このようなメインの商品以外に何かついていたりするものを、商品と合わせて一体資産というと考えればわかりやすいと思います。
そして、この一体資産の税抜金額が1万円以下であり、食品の部分の金額が3分の2以上であれば、軽減税率の対象となるということになります。
外食・ケータリング・テイクアウト等
外食とケータリング等は対象とはなりません。
軽減税率の対象となるものは、
・テイクアウトの場合
・飲食料品の出前、宅配
などに限られます。
また、イートイン(10%)ができるコンビニ等で持ち帰るために購入した食品等(8%)を購入した後で気が変わり、イートインコーナーで飲食する場合は、追加で2%の消費税を払ったりする必要はありません。
これは税率の計算は、販売時点で行うことになっていることによります。
老人ホームや学校給食など
こちらは場所の問題となりますが、
・有料老人ホーム
・学校の給食
・幼稚園、保育園
などで提供される飲食料品は軽減税率の対象となります。
生活必需品で軽減税率の対象とならないもの
軽減税率の対象は上記で見てきたものとなりますので、それ以外は対象にはならないことになります。
ですので、例えば、
・医薬品、医薬部外品
・酒類(ノンアルコールものは除く)、みりん(みりん風は除く)
・タバコ
・雑誌類
・ガソリン、軽油
・家電等
などは軽減税率の対象とはならず、増税ということになります。
以上、参考となれば幸いです。