
前回から退職に関することを書いていますので、引き続き今回は退職届(願)について書いていこうと思います。こちらは全然難しいところはないので、サクッといきましょう!
前回までの記事はこちら~ ↓↓↓
★【退職】一方的に退職するときの最短期間は2週間。ただし契約の形態によって変わるという話【法律】★

★【退職】退職の理由は不要。伝える義務もない。退職の申し出方法も自由。退職時に知っておきたい知識の話【法律】★

★目次(もくじ)
「退職届」と「退職願」の違い
先に「退職届」と「退職願」の違いについて書いてみます。
異なるところは、届け出か、願いかの1文字だけですが意味には大きな違いがあります。
「退職届」とは
「退職する」ということを会社に届け出ることで、内容に瑕疵(間違い)がなければそのまま退職が成立します。
一方、
「退職願」とは
「退職しようと思いますのでよろしくお願いします」ということで、その後会社が承諾すれば退職が成立するというものです。
現実として一番大きな違いは、
「退職届」は提出後の撤回(退職しますの撤回)はできません。
一方、
「退職願」は提出から、会社側が承諾するまでの間は撤回できる。
という考え方はできると思います。
「退職願」は必要ない
私の考えでは就業規則など、会社が定めたとおりに対応すれば双方合意の退職になりますので「退職願」とうものは特に必要ではないと思っています。
労働契約における労働者は、憲法でも民法でも、正社員(有期雇用契約は違います)であれば、いつでも好きな時に辞めることが権利が認められています。
ですので、そもそも「退職願」を必ず必要とする場面はあまり多くないという印象です。
もし必要性を考えるのであれば、
会社に対し「やめようと思っていますけど良いですか?」って事前に伝えることによって、会社の運営に支障や損害が起きないよう、会社のことを考えて配慮するため
とか、
有期雇用契約で働いている人が、期間満了前に退職したい際に、「退職願」を提出して、会社側の承諾を得る
というような場面が想定できるでしょうか。
ただし、「退職願」を提出することによって、会社から引き止め工作を受けたり、説得されるなどの余計な問題がおきてしまうことは十分考えられますので使用する場面を間違えないようにしていただきたいと思いますね。
★無期雇用契約か有期雇用契約かによる「退職」の違いはこちらで書いています★

また、転職サイトなどを見ても『退職時は社会人のマナーを守って』とか、『円満退社をするため』には、まず「退職願」を出して辞める時期などを会社と相談しましょう。などと平気で書いてあったりするのも誤解を生みやすくしていると考えられますね。
このようなことを記事にしている理由としては、転職サイト側がクライアントである企業側にとって印象の良い記事を書かなくてはならないという理由などがあるためだと考えられ、
転職する側の事を考えた記事ではないと思いますので、まず「退職願」を提出しましょうなどと書かれていても従う必要は全くありません。
実際『社会人のマナー』って具体的に何? 『誰が決めているの?』っていうものですし、無意味なことをやる理由はないと考えます。
円満退社を目指す理由
少し話がずれますが円満退社を目指す理由としては、『社会人のマナー』という良くわからない根拠は置いておき、
おそらく転職をした際に、転職先の会社から「退職証明書」の提出しなければいけないというところはあるのだと思います。
この「退職証明書」には、転職先の要望で退職の理由も書いてもらうことが多いと思いますので、そこに余計なことを書かれたりして面倒なことになったら大変だという思いも少なからずありそうです。
しかし、そもそも会社は「退職証明書」に本人が要求したこと以外のことは書けないということがありますから、これについても心配することはありません。
「退職届(願)」の書き方の解説
それでは、退職届の書き方を見ていきます。
退職とは労働(雇用)契約を解約することですから、契約の原則として、退職しますと口頭で伝えるだけでも実は成立します。
しかし、口頭だけでは、退職がスムーズに進まなかったり、後日紛争が起きたりした場合に、こちらの言い分を証明できるものが残らないので、書面を作成して、提出することが圧倒的に望ましいということにはなります。
そこで、ここでは「退職届」の作成について見ていきます。あの「退職願」もほぼ同じですので補足で追記しますね。
書面の作成に関しては、もし会社で指定されたフォーマットがあればそれを使用し、ない場合には下のサンプル画像を参考に作成してみてください。また、手書きでも印刷でも効力に違いはないのでどちらでも構いません。
ただし、マナーにうるさいところは手書きで、という指定があるかもしれませんので、念の為に確認はしておいたほうが良いかもしれませんね。
また出ましたね、マナー(笑)。
さて、「退職届」の項目として、最低限書く必要がある項目は以下です。
・退職申し出の日付(書面提出の日付)
・文書の作成日
・会社名(代表者宛)
・退職するという意思表示と退職日
・自分の氏名
これらすべての内容が書かれていないと、「退職届」としては不十分となりますので注意ししましょう。
「退職願」の場合は、退職するという意思表示の部分がお願いする文章に変わるだけです。
逆に言えば、この必要なことが書いてあればどんな書き方であっても問題ないです。
書き方や形式は契約内容には関係しませんので気にする必要はありません。
実際のサンプルですが、書面としてはこのような形で書いてあれば問題ないです。

1つづつ補足してみますね。
① 文書の表題
中央に「退職届」又は「退職願」と大きく書きます。間違っても「辞表」とは書かないようにしましょう。「辞表」とは、会社と雇用関係にない取締役などが書くものです。
② この文書を作成した日
表題から見て、下の位置、右上に提出する日付を入れます。必ず年月日で記入しましょう。西暦でも和暦でも構いません。基本的にはこの日付が退職を申し出た日となります。郵送の場合は発送日で良いと思います。
③文書の宛先
通常は会社の代表者です。省略等せずに正しい表記で書きましょう。上司や部長の名前を間違えて書かないようにしましょう。
④退職の意思表示と退職日
何月何日もって退職するということを書きます。
退職理由は、一身上の都合などで良いと思います。詳しく書く必要はありません。「退職願」の場合は、『退職いたします』の部分を『退職いたしたく、お願い申し上げます』と変更します。
また、退職日は必ず書きます。
その際に退職の申し出日から退職日までが、適正な期間になっているかは確実に確認しましょう。
特に郵送の場合、民法の到達主義により、相手方に意思表示が到達した日が効力発生日となりますので、発送日から数日間余裕をもって(確実に到着している日以降で)計算しておくことが確実です。
⑤ 部署と氏名を書きます。氏名を印字する場合は必ず捺印をしておきましょう。
一番のおすすめは、氏名部分を直筆にすることです。直筆の署名であれば、それのみで全く問題ないはずなので。
ただし、意味のない印鑑至上主義の会社も多いと思いますので、本当は不要ですが、一応見かけ的に直筆横に捺印をしておけば完璧です。
これで、「退職届」は作成できると思います。
以上参考になれば幸いです。