
決して絶えることのない犯罪。
その中でも私が一番嫌悪するのは性犯罪です。今回はこの性犯罪、性的暴行は厳罰に処するべきという話を書いてみたいと思います。
★目次(もくじ)
性的暴行は人格をあやめる行為
現代では人のあらゆる自由は認められ、尊重されています。
例えば人を好きになる気持ち、何かをしたいと思う気持ち、何かを嫌だと思う気持ちすべては本人により決定され、尊重されているべきです。
しかし、性的暴行の場合はどうでしょうか。
自分の嫌だと思う人から、嫌だと思う行為を無理やりされるわけです。
本来ならこんなことは絶対に許されてはいけないことですが、このような性的暴行は毎日のようにどこかで起こっているのは事実です。
嫌だと思う人に、嫌だと思うことをされるというのは、いわばその人の心が殺される行為であり、それは人格へのあやめる行為ということが言えます。
このような心の死という犯罪を絶対に許して良いはずがありません。
殺人罪に比べて性的暴行の犯罪への処罰は軽すぎる
実際に殺人罪と性的暴行の典型的なものである強制性交罪の罰則を比較してみましょう。
人をあやめた場合の条文は以下です。
第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
そして、性的暴行の典型的なものである強制性交の場合は以下となっています。
第177条(強制性交等)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
ということで、
殺人は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
強制性交は、五年以上の有期懲役
ですから、その罰則にはかなりの範囲の差があることがわかります。
私は、上記のように性的暴行は人の心をあやめる行為であり、ある意味殺人にも匹敵する行為であると考えていますし、このような罰則に大きな差があることにとても疑問があります。
例えば、脳死した人がいるとします、
脳死状態ですから、一般的な社会生活は送ることができませんし、人権というところでも大きく制限されてしまいます。何らかの意思決定をしたりすることもできません。
ですので、このような状態であれば、心は死んでいる状態に近いものでもあると思いますが、このような状態の人に対しても、身体が生きているので、人間として死んでいると判断されることはありません。
また、体の機能が失われていても少しでも何らかの意思表示(心が生きていれば)ができれば身体は死んでいたとしても、人間としては死んでいると判断されることはありません。
どちらも身体か心のどちらかが生きていれば、当然人間として生きてていることと尊重されるべきですし、この場合、身体と心は同価値の比重で判断されていると捉えても違和感のあるものではありません。
しかし、身体をあやめる行為と心をあやめる行為の罰則については大きな差がある。
こんな不公平というか、理不尽なことはないなと思うわけです。
性的暴行は絶対起きてほしくないことですし、絶対に許せない行為です。
このようなことを起こした人には、本当に厳罰を求めたいと思うわけです。