以前、著作権侵害となるツイートやプロフィールなどをリツイートしただけでも、そのリツイートした行為、人が著作権侵害行為にあたるという判断があったことを以下で記事にしました。
そして今回は、名誉毀損が認めらるツイートをリツイートしただけで、そのリツイートした行為、人も当該名誉毀損にあたるという判断が地裁でありましたので、少し書いてみたいと思います。
★目次(もくじ)
記事のネタ元は「橋下徹氏の名誉を毀損しているツイートをジャーナリストがリツイートしたら、当該ジャーナリストが名誉毀損にあたる」と判断されたもの
まだ地裁での判断に過ぎませんので確定ではないのですが、この記事のネタ元は、
「橋下徹氏の名誉毀損ツイートを、全く他人であるジャーナリストがリツイートしたら、それが名誉毀損にあたる」と判断されたものとなります。
その実は、たった1回だけリツイートして、さらにその後削除したリツイートについてこのような判断が出ています。
何と言えばいいのか、Twitterは怖いと言いますか、SNSは怖いと言いますか。このような行為には本当に気をつけていきたいところだと思いますね。
リツイートが名誉毀損にあたる理由
それでは今回の判断の内容について見ていきましょう。
まず、名誉毀損が認められるツイートをリツイートしただけで、そのリツイートした人も名誉毀損にあたると判断された理由としては、
この『リツイートする行為が、当該内容に賛同している』という判断があったためとなります。
この点について、リツイートは反論や反対意見を付して行うような場合も多く見られると思いますので、はたして単にリツイートしただけで本当に「賛同」していると判断できるものなのかという点には疑問の余地はありそうですが、
とにかく今回は、リツイート行為そのものが「賛同」にあたると判断されました。
著作権侵害と名誉毀損にあたるツイートのリツイートには要注意!
以前の上記記事で書いたとおり、
『著作権侵害が認められるツイートやプロフィールをリツイートしただけで、そのリツイートした人自身も著作権侵害にあたる』
可能性が明らかになりました。
そして今回、
『名誉毀損が認められるツイートをリツイートしただけで、そのリツイートした人自身も名誉毀損にあたる』
可能性があるということが明らかになりました。
ですので、他人のツイートをリツイートする場合には、当該ツイートに著作権侵害や名誉毀損などが認められないかを確認することは必須ということになります。
そして、もしそのような行為が認められるツイートをリツイートしてしまうと、自身も同じ責任を負う可能性がありますので要注意ですね。
いいね! ボタンも要注意!
名誉毀損にあたるツイートをリツイートしたことが「賛同」にあたる行為とされ、リツイートした人も名誉毀損にあたるという判断となったわけですから、
同じような意味を持つその他の行為も一応注意が必要ということになると思います。
そして真っ先に思いつくのは、いいね! ボタンじゃないでしょうか。
ダイレクトに『いいね!』と言っているわけですから、この『いいね!』が賛同や同意の類の意味以外に判断されることはあり得ないでしょうから、
もし、名誉毀損が認められるツイートにいいね!をした場合にも、当該人物からそのいいね!が名誉毀損だと訴えられた場合、同様の判断が出る可能性があるものと考えられますので、こちらも要注意ですね。
リツイートしてはいけないツイート
ということで、自身の身を守るためにリツイートやいいね!をしてはいけないツイートをまとめると以下のものと考えられます。
・著作権侵害(他人の画像無断使用など)が認められる(可能性がある)もの
・名誉毀損(特定人物を個別具体的にディスっているもの)が認められる(可能性がある)もの
・違法行為(犯罪など)を煽ったり、勧めたりする内容のもの
・不法行為(常識的にやってはいけないとされているものなど)を煽ったり、勧めたりする内容のもの
このような内容のツイートを見ても、決して触らずに関わらないようにしましょう。
ネットで自分の身を守れるのは自分自身だけですからね。
以上、参考になれば幸いです。