NHK・放送法解説

NHK 受信契約と受信料支払い(実質義務)に関する相談解説Q&A

 

例えば「NHK 受信料支払い」と検索すると候補に「請求書無視」とか「請求書受け取り拒否」や「契約してしまった」などが出てきます。

これが示すのは、受信契約と支払いの関係を知らない人はまだまだたくさんいるようで、この件の記事をくどいほど書いてきた私としては少し悲しい気持ちになります。

一度誤った選択をすればずっと追いかけてくるのがHKNですので、改めて正しい理解を深めていただけるよう相談に関するQ&Aをまとめてみます。

NHKとは絶対に受信契約を締結しなければならないのか?

絶対ではありません。テレビやワンセグ機能が付いた機器を保有している人に締結義務があります。これは放送法という法律で定められています。

逆にテレビを持っていない人(壊れて映らないものを含む)、ワンセグ機器を持っていない人、NHKが映らないTVを持っている人は締結する必要はありません。

NHKと受信契約締結後は絶対に受信料の支払いは必要か?

一部の対象者(NHKが定める社会的弱者など)を除き絶対に必要です。

よく見かける受信契約は義務だから締結して、支払いは義務じゃないから支払わないというのは大間違いです。絶対に支払う必要があり逃げることもできません。

受信料は義務じゃないから支払わなくて良い?

受信契約がない場合は支払う必要はありませんが、正当な理由のない未支払い(TVがあったのに未契約だったなど)については後に裁判などで遡求されることはあります。

一方受信契約を締結している場合は必ず支払う必要があります。

放送法で契約義務だけが定められていることを根拠に、支払いは法律で定めらていなので応じる必要はないとの誤った考え方は危険です。

請求書を無視しても大丈夫?

大丈夫ではありません。むしろこのケースが最も裁判を起こされやすいと考えます。

請求書が届くということは、受信契約を締結しているということですから、請求書の無視は正当な理由なく契約違反をし支払いを拒む行為で悪質です。

その上、契約時に個人情報を取得されていますので簡単に裁判を起こすことが可能です。

請求書の受け取り拒否し支払わないのは大丈夫か?

こちらは意味のない行為で全く大丈夫ではありません。こちらももっとも裁判を起こされやすいものと考えます。

請求書受け取らない行為は契約内容に全く影響を与えるものではありません。受け取らない行為はただお互いに煩わしくしているだけになります。

受信契約をしてしまったが解約できないか?

受信契約を解約できる条件を満たせば当該時点から可能です。

例えばTVがなくなった、TVを持っていないのに間違えて契約した、TVが壊れて今後TVを設置する予定がないなどが考えられます。

逆に解約できる理由がなければどこまでも追ってくるのがNHKです。

NHKが来ないから支払わないのは問題ないか?

これは問題があります。しかしポイントだけは覚えておくと良いと思います。

NHKが来ないからといっても受信契約の義務はありますから、TVを持っているならいつかは締結することになると思います。

そしてここがポイントですが、受信料の請求は契約日からではなくTVを設置した時期からとなるのでその時点までさかのぼることが可能です。

ですので今日契約をしても2年間さかのぼって請求なんてことがありますので要注意です。

旧NHK党の代理支払いは大丈夫か?

これについてはおすすめしませんというのが私の考えです。

受信契約を締結しその後送られてくる請求書を代理人に送付すれば、以降代理で支払ってくれるという大変ありがたいものだとは思います。

ですので何も考えたくない、めんどくさいのは嫌なのでという人には良いと思います。

しかし上記でも書いている通り、いったんNHKと契約すると解約条件を満たさなければ継続し続けます。

万が一旧NHK党が解散したり、資金面などの事情によりこのサービスを廃止した場合、それだけでNHKとの解約はできませんので、おそらく本人が改めて払い続けていくことになると思います。

これらのリスクがあるのでというのが私の考えです。

関連記事