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【NHK】受信料を支払わない方法は契約締結をしないこと 契約の義務と契約締結は別の話

 

今回の統一地方選挙は『NHKから国民を守る党』が東京23区中19の区で議席を確保し、大躍進というニュースが印象に残りました。

 

党名はかなり過激な印象ですが、何となく言いたいことは伝わってきますし、民意の賛同も得た形で今後の活動が注目されるところですね。

 

そして、NHKと言えばやはり受信料ですよね。

法律で決まっていることですから支払いは義務ということは理解していますが、NHKの企業体質や潤沢な資金を背景とした強行的な姿勢などに、実際には納得していない人も多いのではないかと感じたところです。

 

またこの受信料については、前回の記事で、TVやワンセグ携帯所持で受信契約は義務となるが、受信契約締結ではないということについて書きました。

 

NHKは受信料の請求のために必ず受信契約を締結させる必要がある、ということであり、今回はこの受信契約が締結される、2つのパターンについて迫ってみようと思います。

 

それでは~。

 

なお、『TV・ワンセグ携帯の所持で受信契約が締結されるわけではない』ことについてはこちらで書いています~

★~【NHK】受信契約の義務と契約締結は別。支払い発生のタイミングも解説!~★

【NHK】受信契約の義務と契約締結は別! 受信契約締結と支払いの話 最近のニュースで、ワンセグ携帯もNHK受信料の支払い対象であることが確定したとやっていましたね。 NHKが...

 

受信料の請求には受信契約締結が必須!

まず、冒頭でも書きましたが、NHKが受信料を請求するためには基本的に受信契約を締結する必要があります。

 

しかし、TVやワンセグ携帯を所持しているだけの状態では、受信契約の義務があるだけで、契約締結はされていません。

 

ですので、NHKは個別に訪問し、TVなどの受信設備があるかどうかを確認し、持っていると確認できた場合に、

『受信契約は義務です』と受信契約締結を迫るわけですね。

 

そして、受信契約の申込みをしてもらい、受信料の請求ができるようになるという流れです。

 

ですので、NHKが受信料を請求するためには、

①受信設備の有無の確認

②「受信契約の締結」

が必要となっています。

 

受信契約が締結されるパターンは2つ

そして、この「受信契約の締結」がなされるパターンは基本的に2つしかありません。

 

一般的な契約締結と同様、

①NHKと本人の双方同意がある場合

②裁判所で「受信契約確認」の判決が出た場合

ということになります。

 

基本的に上記以外では、受信契約は締結されないので、NHKとしては上記のどちらかの方法で契約締結を進めることになります。

 

NHKと本人の双方合意がある場合

それでは受信契約締結について、それぞれをもう少し詳しく見ていきましょう。

 

まず、NHKと本人の合意に基づく受信契約締結の場合ですね。

これはお互いに受信契約を締結する意思がありますので、NHKが用意する受信契約書に署名すれば完了ですね。

 

裁判所で「受信契約確認」の判決が出た場合

次に、裁判所で「受信契約確認」の判決が出た場合を見てみましょう。

 

『NHKが勝訴』などとたびたびニュースで見ることもありますが、この場合は逃れようがありませんので、本人の意思にかかわらず強制的に契約締結がされることになります。

 

実際には、NHKは裁判で勝てる見込みのある人から訴訟を起こしていると考えられ、訴えられている人には以下のような共通点があると考えられます。

・TVやワンセグなどの受信設備の所持が確認できている

・本人が受信契約締結についてあいまい、または今度などと回答などをした

・本人の言動などから、受信設備を所持していることが確認できる

・氏名、住所がわかっている

など、基本的には受信契約の義務が発生する、TVやワンセグなどの受信設備を所持していることが確認できていることが前提にあると考えられます。

 

逆に言えば、上記のような確認が取れていない場合には、なかなか訴えにくいというところがあると思います。

 

(番外編)ということは・・受信契約が締結されない限り受信料の請求はできない

さて、ここまで受信契約が締結されるパターンを見てきましたが、NHKはなぜこの『受信契約の締結』にこだわるのかと言えば、

「NHKは受信契約を締結しないと、受信料の請求が出来ない」

からという背景があるからでしたよね。

 

そして、受信契約の締結は基本的に2つの方法しかなく、またNHKが裁判所で訴訟を起こすためには、事前に相手方が受信設備を所持していることなどの確認が取れていることが前提としてあると考えられるところです。

 

ということは、

・TV等の受信設備の所持が明らかでない

・住んでいる人、情報がわからない

などの場合には、NHKとしてはなすすべがないので、何とか住人や本人に確認させてもらおうと何度も訪問したり、辛抱強く待つなどの行動を起こすわけですね。

 

また、NHKには特別に調査権限等も一切ありませんので、本人同意なく家の中を確認したり、尋問をしたりすることは認められていませんので、基本的には住人や本人に確認することしかできないわけです。

 

そんなNHKの受信契約は、

「TVやワンセグ携帯を所持していれば、NHKと受信契約締結の義務がある」

けど

「TVやワンセグ携帯を所持しているだけでは、受信契約は締結されていない」

という、なんとも中途半端な解釈が今でも続いたままなのです。

 

NHKが誕生したときとは、世の中の状況も大きく変化しており、国営放送としての役目はすでに果たされたと感じているのは私だけでしょうか。

 

公平性を強く訴えて裁判を起こしているNHKですが、見たい人が受信料を負担し、見ない人は受信料を負担しないという方向性が一番公平ではないでしょうか。

 

いずれにしても、NHKの立ち位置から社会への役割までを含め、現代に合わせた検討が待たれているのではないのかと考えるところです。

 

それでは~。

 

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