NHKをぶっ壊すのキャッチフレーズにはとても好感を持っていましたが、最近あの身内同士での争いにはやや閉口気味です。
そしてこれまたよく見るようになった、NHKから身を守るために、
「契約は義務なので締結し、支払いは義務ではないので支払わければよい」
という対応。
私には、これは勘違いを生み危険を伴うものに見えて仕方がなく、今回はこれの「裏に潜む危ない勘違い」について書いてみます。
★目次(もくじ)
放送法ではNHKとは受信契約締結義務の定めのみ
もうすでにご存じの方も多いと思いますが、放送法では、NHKとの受信契約について、
「TVを持っている人は、受信契約を締結する義務を負う」
としか明示されていません。ですので受信契約の締結は義務であり、締結に応じなければ法律違反(違法行為)となります。
しかし、締結後の受信料の支払いについては明記がされていないので、契約締結後に受信料を支払わなくても放送法については法律違反とならないので、お咎めは特にないことになります。
これを根拠として、「受信契約を締結したうえで、支払いはしない」というのは一見問題ないかのように見えることとなり、これが大丈夫という感違いを生むこととなっています。
契約については民法の定めによる
とはいえ契約を締結しておいて、支払いに応じないことに何か問題はないのか?と思いますよね?
当然ですが社会の中でも物を買うときに、物だけ受け取って料金を支払わなければ最悪警察に捕まります。
実はNHKと受信契約を締結し支払いをしないというのはこれと同じで問題が残っているわけで、その根拠としては民法に定める契約関連の条文によります。
民法の定めでは契約の中で、契約締結後に合理的な理由がないにもかかわらず、その契約内容に従わなかったり、履行しない場合には、債務不履行などを理由として、契約解除や延滞金上乗せなどができることとなっています。
ですので、受信契約を締結し支払いをしないというのは、
放送法では問題ないが、民法上の不法行為にあたる
となり、契約締結という明確な証拠を元に裁判などを起こされれば、確実に負けるまでをセットで背負うということになっています。
私が危惧するのはこの部分を知らずに、受信契約締結、支払いをしないを実行する人が発生しているのではというところです。
受信契約締結後は条件から外れない限り解約は不可
そして受信契約を締結したら、テレビが壊れたり、捨てたりなど、締結条件を満たさなくならない限り、原則的に受信契約を解約できない点も注意が必要です。
旧N党の対応も絶対リスクがないわけではない
ありがたいことに契約締結し、届いた請求書を旧N党指定の代理人に郵送すれば以降の支払いを負担してくれる対応が行われています。
しかし絶対にリスクがないかといえば、やはりそれは違うと思います。
例えば旧N党が事実上消滅した場合はどうなるのか?何十年と旧N党が存在しているという保証はまったくありませんよね。
現実的にこのような場合には、おそらく代理人契約が解除され改めて本人の元に請求書が送られてくるようになるだけの話だとは思いますが。
一応委任されている方は、代理人契約書や委託契約書にどのように書いてあるか確認はしておいた方が良いとは思います。
受信契約締結し支払いをしない はおすすめできない
結論ですが、私としてはこの表題の通りです。
この「受信契約を締結し支払いをしない」は放送法では問題ないが、社会的には問題ありで、契約締結をするということは、それに応じた確実な債務を負うということ、また現実的に解約はできないことになります。
また旧N党による支払い代理も永遠ではないと思います。
このようなことを事前にきちんと理解したうえで判断をしてもらえると少し安心できるところですね。