さてこの4月からNHKは、正当な理由のない料金未払いに対して2倍の請求ができるようになります・・・正直本当に解散してくれないですかNHK。
もう時代も国民も必要としていないのです。必要とされていないのに放送法を盾に既得権益にすがり続けるって本当にみっともない。無能で無益な証拠です。そしてそれを認可した総務省と自民政権もいい加減に国民軽視は限界ですよ。
と少し話はずれましたが、今回はこのNHKの2倍拳請求の条件について詳しく書いてみたいと思います。
★目次(もくじ)
NHK受信契約は義務
おさらいです。放送法64条では
第64条 受信契約及び受信料
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
とあり、テレビを持っている者(受信設備の設置とみなされます)はNHKとの受信契約は義務としています。ですのでテレビをもっていれば強制的にNHKと受信契約を結ばなければならないという、何とも理不尽で許せない条文です。
これがいまだに全国民を苦しめています。
ちなみに必要事項であると海外向けの放送をしておきながら、海外在住の日本人には受信料を請求しません! と理不尽なことを平気でしているのも事実です。
受信料割増 いつの分から?
今回の割増対象となるのは、受信設備の設置から現在までの期間ということになりますが、では受信設備の設置はいつかとするかといいますと、今までは設置後
「遅滞なく」であったのが、やはり総務省公認の今回の改悪で
↓
「テレビを設置した月の翌々月の末日まで」
とされました。
つまり例えば3年前の1月からテレビを設置していた場合には、3年前の4月分から受信料請求となり、NHKの気分次第で2倍の割増(+既定の受信料)という3倍拳の請求ができることになっています。
ちなみに割増金を2倍とする根拠は公表されていないので、この適正性は誰かが裁判してくれると嬉しいですね。
割増の対象者
これについては、『正当な理由なく受信契約に応じない人』ということですので、当該時点で受信契約の未締結者のみを対象とするものと考えられます。
NHKの受信料を合法的に支払わない方法
これはいまだにネットで良く検索されているようですね。合法的に支払わなくて良い方法は放送法64条定義の対語の通り、受信設備を持っていない人となります。具体的には
・テレビを持っていない人
・テレビを持っているが映らない人
です。そして上記にあてはまっていても、他に受信設備を持っていれば強制受信契約の対象となる点はしっかり認識しておきましょう。
なお、他の受信設備とは具体的には、ワンセグ機能付きのもの(カーナビ、スマホなど)などとなります。
本当に早く解散してほしいですよねNHK。そしてもうテレビを捨てましょう!
旧NHK党の支払わなくて良い理論 お勧めできない?
旧NHK党の支払わない理論とは以下のものです。
①受信契約を締結する
↓
②旧NHK党が委託する代理人に請求書と支払い処理を委託
↓
③旧NHK党が受信料支払いを代理し請求書が届かなくなる
という流れとなり、以降本人は支払わなくて良いというものらしいです。
確かに支払いを代理してくれるのはありがたいし、請求書も届かなくなるのですが、本人自身が支払い債務を負うのはずっと変わらないし、委託した時期等によってはNHKから裁判など別の問題を仕掛けられる可能性はあるかと思います。
可能性としてこの代行以外の対応は、別料金もしくはしてもらえないことも考えられ、誰でもお勧めできるというものではないと思いますので、現時点で自身の状況とどの道を選択するのかをきちんと判断したうえで処理するのが重要とは思います。
また内容によっては、この受信契約を締結する際のいつからという点がポイントとなり、ここで対応を誤ってしまうとこの3倍拳を食らってしまう情報を自ら与えてしまう可能性もありますので注意してください。
とはいえ、現状支払い請求に悩んでいる人は確実に救われるのも事実だと思いますので気になった方は確認してみてはいかがかと思いますね。
★参考:NHKからの請求が来なくなる方法