
またNHKの受信義務の有無について裁判所の判決がありましたね。
まだ記憶に新しい前回の判断では、ワンセグ付き携帯電話を持っていれば、放送法に定められる「受信機器の設置」にあたるので、NHKと受信契約の義務があるというものでした。
そして今回は、ワンセグ付きのカーナビを持っていれば、同じく放送法に定める「受信機器の設置」にあたり、NHKと受信契約の義務があるという判断です。
この2例の判決から見えてきた「NHKと受信契約の義務」判断のポイントを今回は書いていきたいと思います。
★目次(もくじ)
ワンセグ付きの機器は「受信機器の設置」に該当する
まず、この2つ判決から見えてくるのが、「ワンセグ」付きの機器は放送法で定める「受信機器」に該当し、
「ワンセグ」付きの機器を持っている者は、放送法で定める「受信機器の設置」にあたるという判断がされたことは間違いないところです。
ですので、今後例えば「ワンセグ」付きの何らかの機器を所有した場合には、携帯電話やカーナビでなくても、放送法で定める「受信機器の設置」に該当していくものと考えられます。
ポイントは「ワンセグ」が付いているかという点ということになります。
現状では、「ワンセグ」付き=放送法で定める「受信機器の設置」という判断としていると言えます。
「ワンセグ」付き機器の所有で受信契約の義務が生じる
「ワンセグ」付きの機器は、「受信設備の設置」に該当するわけですから、所有するとNHKと受信契約の義務が発生します。これは放送法という法律に明記されていることですね。
ということは、TV、ワンセグ付き携帯、ワンセグ付きカーナビのいずれかを所有していれば、受信契約の義務がありますから、
例えば、テレビを持っていないけどワンセグ携帯を所有しているというケースであっても、やはり受信契約の義務があることになります。
ですので、駐車場でカーナビの付いた車を見つけたNHKの契約担当者が、
「この車はあなたのものですか? このカーナビワンセグ付きですよね? 受信契約は締結済ですか?」
などと、受信契約を締結させようと訪ねてくることが、これからは起こったりするかもしれません。
2018年度 NHKの収益は過去最高
こちらもニュースで見たものですが、NHKの2018年度の決算の速報値において、事業収入が過去最高の7,332億円であったということでした。
このうち、主な収入源である受信料収入は7,122億円とのことで、受信料収入のみで7000億円を突破し過去最高ということです。
受信料の支払い率は82%であり、事業収入は3年連続、受信料収入は5年連続でアップしたとのことですね。
これを見てまず思ったことは、単純に『事業収入』という言い方がとても嫌な気分にさせてくれるということです。
事業に関して何の経営努力も必要とせず、法律で支払いが定められている受信料を徴収するだけであり、また予算のように使い切ってしまう性質のものを『事業収入』と言うことは、とても違和感があります。
そして『事業収入』をUPさせるための努力といえば、いかに国民の不払いをなくすか、強制的に支払わせるかだけという点に限るわけですから、
やっぱりこれを『事業収入』と言われるには感じの良いものではありませんよね。なかなか複雑な心境にさせてくれる言い方です。
また、調べたところ7,000億という予算は、民放の2倍以上の規模と推測できるのですが、何に使いきっているのでしょうか。
例えば民放であれば、スポンサーとの関係は重要ですので、営業努力も交際費なども必要でしょうし、その点にも予算が割かれるものと考えられますが、NHKはCMはないですし、スポンサーもいませんからこのようなことも不要ですよね。
リスクにしても、民放はスポンサーや視聴者がCMを出さなくなれば収益に直結しますが、NHKはどんな失敗や予算ロスをしても、国民が受信料を止めたり支払わないという選択肢がないですから、収入に関するリスクもありません。
そして、税金で運営されている行政については、その税金の負担者である国民が自身の権利を守ったり監督をするための行政事件訴訟法や住民監査、訴訟などの法律や制度がありますが、
同じように国民の受信料で支えられているNHKには、国民の意見は届かないし、国民による監査もありませんよね。
こんな自由で好き放題が許されている環境は、現代において『国営放送(公共放送)』という一言で許されるものではなくなっていると強く感じるのは私だけでしょうか。
NHKとはどうあるべきか。
時代に合わせた議論がされていくことを強く期待したいところです。