
いまだにセクハラなどのニュースを時々見かけますよね。これだけ社会が関心をもっている行為にもかかわらず官民問わず出てきます。
そして、一方で「日常の雑談に法律の話題を混ぜるだけ」でセクハラ被害を遠ざけることができるというものを見つけました。
タイトルを見た瞬間に、確かにと感じましたので、
今回は、この「普段の会話に「法律用語」を混ぜて、セクハラやパワハラを自然に遠ざける」ことについて、そのように思う理由と普段の会話で使えそうな具体的なワード
について書いていきたいと思います。
★目次(もくじ)
普段の会話に「法律用語」を混ぜると、セクハラやパワハラが自然に遠ざかる」理由
普段の生活では法律知識を学ぶ機会がほとんどない
私たちが義務教育の中で法律知識を学ぶ機会はほとんどないと思います。この件に関しては、生活に密着している最低限の法律は、義務教育でも教えるべきと思っていますが。
生活に直接かかわっている民法や労働基準法などを、社会に出る前に学校で全く教えないのは不思議に思いますね。
ですので、社会に出てから、このようなことを知っていくことになるのですが、社会に出て会社員などになっても、やはり法律の知識なんて学ぶ機会は多くないですよね。
このように、普通に生活していると法律の知識を学ぶ機会は皆無ですので、一般的な人は法律について詳しくないことも多いですよね。
知識がないものについては判断できない
法律の知識が十分でないということは、法律に関する話をしても何となくとか、よくわからないことが多いと思います。
ですので、多くの人は知らないことについて、正しく判断するのはなかなか難しいですよね。
法律の知識がある=違法、不法行為について詳しいと自然に考える
法律の知識はどちらかというと、専門的な知識という認識の人も多いと思います。
ですので、少しでも法律を知っているような職や人に対しては、何となく法律について詳しいと自然に思ってしまうようなところがあり、
法律の知識があるということは、違法行為や不法行為の判断ができたり、理解していると自然に思い込むというようなことはあると思います。
ですので、普段の会話に「法律用語」を混ぜると、セクハラやパワハラを自然に遠ざけることに繋がることがあると考えます。
これは、逆に言えば、法律を守る気がない人などには効果がないといえますので、そのような人が相手である場合には、逃げるしかなさそうですね。

現代では知識がないということは損になる
現代においては、「知らない」ということは損をすることにしかならないです。
公的な支援金や補助金であったり、節税対策であったり、著作権法侵害で損害賠償請求されたり、法律の専門家である弁護士への懲戒請求に署名して、逆に損害賠償請求されたり。
世の中には、知っていれば得をして、知らなければ損をすることがどこででも起こっています。
ですので、法律の知識も例外ではなく、持っておくことで、このようなハラスメントを遠ざけることだけにとどまらず、最低でも損をすることはなく、得をすることにもつながると考えます。
普段の会話の中で使えそうなワード
普段の会話の中で、どのようなワードを聞くと、法律を知っていると思えそうか考えてみました。
故意(こい)、重過失(じゅかしつ)と過失
故意=わざと。任意。
重過失=重大な過失。過失のさらに不注意度が増したレベルのもの。
過失=不注意。
これらは使えそうな場面も多いと思います。故意、重過失は罪が重くなる要件になっていて、民法などで使われています。
善意(ぜんい)、悪意(あくい)
法律用語での意味は、
善意=知らなかった
悪意=知っていた
これらも普段使いやすいと思います。遠ざけたい人に対して、「そのことについては善意(しらなかった)です。あ、知らなかったという意味です。失礼しました。」などと使って見ても良いかもしれませんね。
労働基準法
2019年4月にまた労働基準法が改正されます。ですので、これも使いやすいと思います。
「労働基準法が改正されて有給使用がやっと義務化されましたね」などと使ってみるのはいかがでしょうか。(2019年4月から会社は有給5日間を使用させることが義務化されます)
暴行罪・傷害罪
これは良く聞きますが、少し説明まで入れると途端に、法律を知っているように感じます。あとは、罪(ざい)までつけることがおすすめです。
暴行罪=人に対し暴行を加えた場合で、相手が傷害を負わなかったとき
傷害罪=人の身体に傷害を負わせる行為
傷害とは、傷つけたり、けがを負わすことです。見た目に何か跡(けがや血が出ている、腫れている、内出血)があれば傷害罪、なければ暴行罪と判断できます。
また、水をかけたり、唾をかけたり、物を投げたりすることも暴行罪に該当します。
強制わいせつ罪
これはセクハラにも直接関係する可能性がありますね。
強制わいせつの具体例としては、
・キスをする
・抱きつく
・胸を揉む
・陰部を触る(押し当てる)
また、相手が酔っている場合など、正常な判断や抵抗できない状況にて行われるわいせつ行為は、準強制わいせつ罪に該当します。
名誉棄損罪・侮辱罪
他の従業員等がいる前で、部下に性生活などに関するのわいせつ的な発言をされた場合に該当する可能性があります。
発言内容によって、名誉棄損罪か侮辱罪であるかが変わります。
これらのワードをぜひ、セクハラやパワハラをしてくるな!っていう人が近くにいるときの日頃の会話に混ぜてみてくださいね。
そして、もし何か聞かれたら、元彼氏や友達の彼氏が弁護士などと言えば良いという意見も見ましたが、
このほかにおすすめとしては、元彼氏や友達の彼氏が警察官、社労士、企業の法務というのもありだと思います。
いつでも法律を知っている(というイメージの)人に、相談できるということをちらつかせて認識させておければ成功だと思いますから。
それでは。