
最近のニュースで、ワンセグ携帯もNHK受信料の支払い対象であることが確定したとやっていましたね。
NHKが裁判をしているニュースは珍しくもなくなってきた感じがあります。
まるで税金のように国民から高い受信料を徴収しているからこそ、このような裁判費用にも湯水のごとく予算を使えるのでしょうかね。
そして、そのニュースを見た人から『NHKの受信契約や支払い義務』の詳細について、いくつか聞かれたこともあり、
今回は、この受信料の『契約が締結されるタイミング』や『支払い義務発生の時期』などについて、詳しく書いていきたいと思います。
★目次(もくじ)
現代ではNHKの本来の役割は終わりつつある
早速、受信料について書いていきたいのですが、その前に少し言いたいことを書かせてもらいたいと思います。
NHKの受信料の根拠となる『放送法』という法律は戦後の復興時に施行されました。
当時と言えば、終戦直後の敗戦国でしたので国民の生活も貧しくTVもなく、放送局も少なかった時代です。そんな国民にとって放送される情報などはとても貴重であった時代でした。
そんな復興期を超えて、時代が昭和の中盤に入ってくると家庭にTVが普及するようになっていきます。
しかし、まだまだ放送局も多くなく、NHKの行う公共放送は、やはり国民の知る権利の充足や公共の福祉のためにとても重要な役割を果たしていたことは、想像に難くありません。
そしてときは流れ現代に入ってくると、いつしかどの放送局の放送内容も同じようなものが多くなり、実質NHKと民法の差はなくなっていきます。
例えば、選挙結果、ニュースや災害情報なども、どの放送局も同じような内容であることが多いですよね。
ということは、国民の知る権利の充足や公共の福祉に資するという面に関しては、すでにNHKが特別抜きに出ていると言えなくなっているわけですから、
NHKがその役割として補っていた『公共放送性』というものは、現代ではすでに薄れているものであると考えられるはずです。
という事実があるにも関わらず、
漫然と『放送法』の上にあぐらをかき、本来の役割はすっかり忘れ、受信料徴収という権利だけを当然のように行使し続けているように写るその姿には、何だか違和感を感じずにはいられませんね。
受信料を徴収できるという特権があり、視聴率を気にする必要がないわけですから、
民法が予算的にできないような、かつ国民に資する放送を行うこと
にもっと真剣に取り組むことが期待されているのではないかと考えます。
すなわち現状のままにおいては、本来のNHKの役割は果たせていない(終わっている)のではないかと思うわけです。
NHKとの契約は義務なのか?
さて、前置きが長くなってしまいましたが、まずは、
NHKとの契約は義務であるのか
という点について見てみます。
結論から言うと、NHKとの契約は『義務』となります。
正しく書くと、
NHKを受信できる設備を設置した時点で、NHKとの契約は『義務』となります。
そして、今回のニュースでもあったように、この『設備の設置』には、ワンセグ携帯を所有するということも含まれることが確定しました。
このような、『受信できる設備を設置』した場合には、NHKとの契約をしなければならないということになります。
TVやワンセグ携帯の所持等『受信設備の設置』、それだけで受信契約が締結されるわけではない
上記で書いたように、TVを設置したり、ワンセグ携帯を所有した時点で、
NHKとの契約をしなければならない
ことになります。
もう一度書いてみますね。
『NHKとの契約をしなければならない』
ということです。
ん?? はいっ!!
お気づきかもしれませんが、『契約をしなければいけない』ということであって、勝手に『契約が締結される』ということではありません!!
受信設備を設置しただけの場合や、例えばNHKが一方的に無記名の申込書を送ったりポストに投函したりしただけでは、受信契約は締結されていないということです。
ですから、NHKとすれば「契約の義務があります」とか「契約締結は義務です」という言い方しかできません。
例えば、引越しをしたらNHKが来て、
「契約締結しています」とか「契約完了してますから支払ってください」
など言った場合には、よく理解していないか嘘をついている可能性が高いということになるわけです。
裁判所の判断がある場合などの一部を除き、『受信設備を設置しただけで受信契約が締結される』ということにはなっていないわけですね。
受信契約締結のタイミング
それでは、肝心の『受信契約が締結されるタイミング』についてはどのように考えられているのでしょうか。
裁判所の判例によれば、
『NHKからの一方的な申込みによるものではなく、NHKと受信設備設置者との間の合意による』
ということになっています。
ということは、基本的には双方の合意があったときに受信契約は締結される、ことになりますから、
『受信契約が締結されるタイミング』としては
『双方の合意があった時点』
ということになります。
また、これには続きがあって、裁判所の『受信設備の設置者に、契約締結の意思表示をすべきことを命ずる判決』が出ることによっても、本人の意思にかかわらず契約締結となります。
このような理由もあって、NHKとすれば、受信設備の設置が確認できており、氏名と住所が判明している人に対しては、今後も訴訟を起こし受信契約締結を確定させ、受信料を請求していくこととなりそうです。
受信料 支払い義務発生のタイミング
次に、NHkの受信料の支払い義務が発生のタイミングについて見てみましょう。
受信料の支払い義務を負うのはは『受信設備を設置した時から』とはっきりしています。
これは異例といえば異例ですよね。
一般的な契約であれば、契約締結時から支払い義務が発生するものですが、この受信料の場合は異なるケースです。
ですので、引越しをしてから(受信設備の設置から)半年後にNHKと受信契約を締結した場合、契約締結日はそのときですが、請求は半年前からということも可能ということになるわけですね。
これには注意が必要ですね。
NHKが裁判を起こし、強引に判断を確定していくさまをニュースで見るたびに、どれぐらいの人が良くない印象を持っていくのかわかりませんが、昔のように国民から必要とされるような存在であって欲しいと思いますね。
それでは。