
こんにちは。ウィッフィーです。
私の家は歩道のある大きな幹線道路沿いにあるんですけど、本当によく自転車が歩道を走っています。
今日も少し細くなっているところを、おばちゃんがスピード緩めず突っ込んできてこちらが止まって避けてなければぶつかっていたかもしれません。
近年でも関係法令は改正されたりしているのですが、自転車の交通ルールは習う機会が少ないこともあり、まだまだ基本的なルールを知らない人も多いと思います。
ですので、今回は、自転車を運転する際の基礎的なルールである、自転車安全利用の5原則というものを書いていこうと思います。
もし、自転車で対人事故を起こすと何千万円という損害賠償が発生することも珍しくなくなりました。
自転車を運転する際は、まずは法律やルールを正しく知り、過失や法律違反がないような運転を心がけることが重要です。
猛スピードで歩道を走り抜けるおばさん、歩行者に少しでもけがをさせたら、ほぼ100%自分の責任だと知っていますか?その責任を負う覚悟はできていますか?
同じように、猛スピードで歩道を走っていく学生の自転車。歩道であなたが歩行者と事故を起こせば、ほぼ100%あなたの責任になって、結局親がすべての責任を負うことになると知っていますか?考えたことはありますか?
今は防犯カメラも多いですし、逃げられないですから。
★目次(もくじ)
自転車運転のルール 安全利用の5原則
『原則として自転車は歩道を走行できません!』
当たり前のように走っている人が多いですが違反です!この大原則は知っておくべきことです。
ただし、以下の場合は例外として走行が認められています。
・道路標識や道路標示で指定された場合
・運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
・車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合
(左側が通行困難な場合、車道を走ると接触事故の危険がある場合など)
また、自転車専用道がある場合は、自転車道専用道を通行しなければなりません。「なりません」という表現なので、義務です。絶対だということです。
そして、だからといって、自転車が優先というわけではありません。この点はご注意ください。
結局のところ、どの道を走行するにしても、冷遇されているのが自転車ということになります。自転車は社会の中では、弱い立場ということを認識しておきましょう。
『自転車は車両ですから左側通行をする義務があります!』
自転車は、車道の左側を道端に寄って通行しなければなりません。これも義務です。先般の法改正で右側通行は禁止されました。
また、路側帯がある道路では左側部分の通行に限られます。原則として、右側通行はできません。
歩道は走行禁止、路側帯は左側のみ通行可能です。自転車は肩身が狭いのです。
でも、毎日当たり前のように、右側の歩道を逆走している人を見かけます。大丈夫かなと真剣に思ってしまいます。
『私は、法律知らないし、守ってないし、もし事故でも起こしたら、100%自分の過失で責任を問われることを知らないけど、自転車に乗ってますよ~』って
わざわざ公表しながら、走っているわけですから、見かけるとこちらまで恥ずかしくなりますよね。
『例外で歩道を走行する際には、自転車が歩行者の邪魔をしないように、安全にかつ徐行して交わさなければなりません!』
『邪魔なのは、歩行者ではなく、100%自転車なのです!』
歩道は歩行者のための優先道です。例外的に許可されている場合に自転車が歩道を通行するときは、車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行の妨げにならないようにしなければなりません。(妨げとなりそうなときは一時停止しなければなりません)
自転車のベルを鳴らして歩行者に道を空けさせたり、スピードを落とさずに歩行者を追い越したりするのは違法な行為となります。
歩道は、70歳を超えるお年寄り、または13歳未満の子供は通行可能ですが、歩行者優先の原則や事故を起こした際の責任は変わりませんので気を付けましょう。
『自転車は車両です。自転車を運転する際には、きちんと法律に従う義務があります!知らなかったでは済まされません!』
以下は、よく見られる違反行為ですね。きちんと罰則の定めがありますので、警察がその気になれば捕まります。
・夜間ライト点灯義務違反 【罰則】5万円以下の罰金
・飲酒運転 【罰則】5年以下の懲役または100万円以下の罰金等
・二人乗り 【罰則】5万円以下の罰金等
・並進 【罰則】2万円以下の罰金または科料
・信号無視 【罰則】3か月以下の懲役または5万円以下の罰金等
・交差点での一時停止と安全確認不足 【罰則】3か月以下の懲役または5万円以下の罰金等
・傘さし運転など 【罰則】5万円以下の罰金
・携帯電話の使用 【罰則】5万円以下の罰金
・イヤホン等の使用(安全運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態での運転) 【罰則】5万円以下の罰金
・歩道での歩行者妨害 【罰則】2万円以下の罰金または科料
そして、「子どもはヘルメットを着用」
13歳未満の子どもには必ずヘルメットを着用させましょう。
自転車は車両。走る凶器。
自転車は、免許も不要で手軽にだれでも自由に乗ることができ便利ですが、一方で運転者次第で、自動車と変わらない危険な凶器になります。
甘く考え、法律を認識する重要性を理解せず、右側の歩道を逆走し事故を起こしてから、初めてそれらがすべて法律違反であることを知り、その結果自分の過失が100%となり、
警察に連行されたり、数千万円規模の損害賠償請求が起こされたりして、その現実に、後悔してもしきれないということは、身近にいつでも起こり得ることなのです。
過去の自転車事故の民事訴訟における損害賠償額は、1億円近くとなった例もありますし、最近でも数千万単位の損害賠償命令が当たり前になってきています。
また、事故を起こした本人が未成年であったりした場合には、親など(法定代理人)がそのすべての責任を負うこととなります。
自転車は簡単に、危害を加えてしまう乗り物であるとしっかり認識して、法律とルールを理解し、間違っても歩道を逆走または暴走したり、右側通行したりする人が少しでも減ってくれればと願っております。
以上です。