元「人事」のこぼれ話

有給休暇の義務化とは? 改めて「有給休暇」とは? 

 

2019年4月から、働き方改革の一環として、有給休暇の取得の義務化が始まりましたね。

そこで今回は、改めて「有給休暇」について詳しく書いていこうと思います。

 

有給休暇 とは

社会生活がある方であれば、一度は聞いたことがあると思いますが、この「有給休暇」についてまずは見てみましょう。

 

「有給休暇」とは

労働者が会社を休んでも賃金が支払われる制度のことをいいます。単に有給とか、年次有給休暇などとも呼ばれます。

ということで、会社を休んでも出勤した日と同等の扱い、または賃金の支払いが保証されている制度ですね。

 

これは、強制法規である『労働基準法』という法律で決められていることですので、どの会社でも従うことが義務とされています。

 

ですから、例え、就業規則や雇用契約書などで

『「有給休暇」は功績に応じて付与する』とか

『アルバイトやパートには「有給休暇」は付与しない』など、

労働基準法と異なった条件等の定めがあったとしても無効となります。

 

また、逆に「有給休暇」について何も書いていないからと言って、適用されないということもなく、書いてある内容にかかわらず、または何も書いていなくても、労働基準法の内容が適用されるので安心してくださいね。

 

なお、例外として、労働基準法よりも条件が良い(労働者にとって、より利益となる定めなど)場合には、そちらの条件が適用されることとなります。(例:労働基準法上では10日間の有給付与だが、それを上回る15日間の付与など)

 

「有給休暇」とは、『労働者の休む権利を保証してくれているもの』というものですので、有給休暇の取得の際は理由も不要ですし、基本的に休みたい日に休むことができるようになっていると考えて問題ありません。

 

有給休暇の取得の義務化 とは

さて、ここでは働き方改革の目玉であるこの『有給休暇の取得の義務化』とはどのようなものか見ていきましょう。

 

簡単に説明してしまうと、

『会社が年間5日間を指定し、有給休暇を取得させる』ことを義務とした制度ですね。

 

ですから、有給を付与されている従業員は、最低でも年間5日間は必ず有給を取得することになる制度です。

 

なぜこのような制度ができたのかという点についてですが、

ご察しのように、有給休暇は労働者の権利であり、基本的には自由に取得し、会社を休むことができるはずなのですが、残念ながら世の中そのような会社ばかりではありません。

 

平気で有給休暇の取得を妨害したり、認めないと突っぱねたりと、このような違法行為を行っている会社が実際には存在しています。

 

そして有給休暇は付与から2年間使用されないと時効で消滅してしまいます。

 

ですから、違法行為を行っているこのような会社が、労働者に対し有給を取得させなくても、現状では2年毎に「有給休暇」は自然消滅していくのですね。

 

会社としては、有給休暇を取得させなくても2年で消滅するわけですから、従業員に取得させ休みであるのに賃金を支払うよりも、取得させずに働かせて、自然消滅させたほうがお得と考えるところも当然あるわけです。

 

このような、有給休暇を取得されると損すると考えたり、消滅時効を悪用して自然消滅させるなどの行為をさせないように制度化されたのが、この有給休暇の取得の義務化ということになります。

 

形骸化の懸念はある

このような制度ができても形骸化する心配の声は消えていません。

 

厚労省の解説資料(年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説 – 厚生労働省)によると、

『年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合 30万円以下の罰金』

とのことですから、

そもそも、もともと有給を取得させないようなブラック企業がこのような制度ができたところで守るのかという疑問はありそうです。

 

また、所定休日の変更による『有給消し』という点もあります。

 

ここで少し補足ですが、所定休日とは会社が定めた休日のことで、法定休日とは労働基準法で定められている休日です。

実は法定休日というのは、基本的には週に1日を休日とする義務しかないので、週休2日制のところは、

法定休日1日所定休日1日

という組わせになっているところがほとんどだと思います。

 

法定休日は労働基準法で定められているので義務ですが、所定休日は会社任意の定めのものなので、なくても違法行為にはなりません。

 

このような年間の所定休日を会社は年度ごとに定めていると思いますが、この所定休日を5日間少なくするように変更し、その5日間分に今回の『有給休暇の取得が義務化』分の5日間を指定するという方法は、全く考えられないものではないと思います。

 

本来、このような所定休日を少なくするという変更は従業員にとっては不利益なので、会社の一方的な方針だけでは決められないこととなっているのですが、

このような悪質なことを考える会社が、必要な手続きに従って正しく対応するとは考えにくいですからね。

 

このような会社に一方的に変更されてしまえば、あっという間に『有給休暇の取得の義務化』は形骸化してしまう危険があるのではと思ってしまいます。

 

「有給休暇」は法律で定められた労働者の権利ですから、しっかりと守ってもらいたいところですよね。

 

それでは~。

 

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