気になる法律の話

SNS等のコメント欄で『死ね』などの中傷は、脅迫罪にあたる可能性あり

ある有名人のSNSのコメント欄に『死ね』などとコメントしていた人が脅迫罪で書類送検されたというニュースがありました。

そもそもなぜそんなことを書くのかはなはだ疑問ではありますが、『みんなも書いているから書いた』というような供述をしているとのことで、何も考えずほんの些細な軽い気持ちで書いたということなのでしょう。

そこで今回はSNSなどのコメント欄などに『死ね』などと書いた場合、それが『脅迫罪』に該当する可能性があるということについて書いてみたいと思います。

脅迫罪とは

脅迫罪については、刑法第222条で次のように規定されています。

・生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

・親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

脅迫罪の判断のポイントは『害を加える旨を告知して人を脅迫』という部分で、この『害』がどの程度でものかという点になります。

なお「害を加える旨を告知」を言い換え、一般的には「害悪の告知」と使われています。

「害悪の告知」の要件・具体例

脅迫罪に該当するには、この「害悪の告知」で人を脅迫(恐れさせる)することが要件になっています。

この「害悪」は、以下の2つの要件が必要と言われています。

①一般的に人が恐怖を感じるような内容のもの

これは、常識的に考えたら人が恐怖を感じるであろうというような内容ということです。

例として、『(手術失敗して)死ね』、『殺す」、『どうなっても知らんからな』などが該当すると考えられます。

②相手側の関与があれば引き起こすことできると感じられるもの

これは、一般的に人が恐怖を感じる内容であったしても、相手側が関与できないようなものは該当しないということになります。

例として、『津波で死んでしまえ』というのは、津波は人為的に起こすことができないので該当しません(あくまで『脅迫罪』に該当しないという意味)。

一方で、『刺されて死ねばいいのに』などというようなことは、相手側が行動しようとすれば可能なことですので、このようなものは『脅迫罪』に該当する可能性があるということになります。

実際に脅迫を受けたらどうすれば良いのか?

誰かから脅迫を受けた場合は、とにかく大人(親や親族等)に相談しましょう。

そして自己解決できそうにない場合には、

①警察に相談する

②弁護士に相談する

ことになると思います。

警察に相談するにしても、弁護士に相談するにしても、証拠の保全は必須ですので、脅迫を受けた際のスクリーンショットなどは確実に保存しておきましょう。

なお、匿名性のあるSNS上でいじめに関する書き込みを行った者を特定して、実際に損害賠償請求の裁判まで行った例もありますので、脅迫以外にもいじめに関する書き込みなどで悩みがあるときはこちらの記事も参考にしてみてください。

https://wiify07.com/blog-bullying-judgment-03/

 

また、弁護士依頼する前の役立つ情報はこちらで確認できます。

https://wiify07.com/blog-how-request-lawyer/

【すぐ特定されます】SNSのコメント欄等での書き込みには注意

現在では匿名掲示板であっても、匿名性のあるSNSであっても、発信者情報開示請求によって、書き込みに使用された回線契約者や端末をすぐに特定することができるようになってきております。

ですので、軽い気持ちで意味のないコメントや不用意なコメントはマイナスにしかなりませんので、まずは書かないことをおすすめしたいと思いますね。

なお、発信者情報開示請求については、こちらで解説しています。

https://wiify07.com/blog-bullying-judgment/

 

以上、参考になれば幸いです。

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